健康保険の高額療養費と税金の医療費控除の違いを解説

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病院に行くと何かとお金がかかりますよね。
診察代、薬代・・・
健康保険で3割負担といっても、1年トータルで考えると結構な金額になります。

高額な医療費が家計の負担にならないよう、なにか手はないものでしょうか。
負担を減らすための制度に「高額療養費制度」「医療費控除」があります。

高額療養費と医療費控除。似たような言葉で混乱してしまいますよね。

高額療養費は健康保険の制度、医療費控除は税金の制度です。
どちらも病院窓口での負担額や税金の還付額を計算する上で非常に大事な制度です。

[st-kaiwa1]それぞれの制度について説明していきますね。[/st-kaiwa1]



健康保険の高額療養費

健康保険には「高額療養費」という制度があります。
所得に応じて医療費の上限金額が決められており、上限を超えた分は自己負担する必要はありません。

ただし原則は先に医療費を支払い、申請すると上限を超えた分が後から返ってくる仕組みです。
病院窓口での支払いを上限金額で済ませたい場合は、あらかじめ「限度額適用認定証」の交付を受ける必要があります。

限度額適用認定証とは

一時的にとはいえ、病院窓口で高額な医療費を支払うのは負担になります。
そこで加入している医療保険に「限度額適用認定証」を交付してもらえば、所得に応じた上限金額の医療費だけ支払えばよくなります。

会社の社保(健康保険)に加入している場合は、協会けんぽ若しくは健康保険組合への申請が必要です。
社保の場合、会社の労務担当者を通して申請するケースがほとんどですね。

国保(国民健康保険)に加入している場合は、市町村窓口への申請が必要です。

[st-kaiwa1]高額な医療費がかかりそうな時は早めに申請しておくとよいですね。[/st-kaiwa1]

市町村窓口では国民健康保険の各種手続きのほか
国民年金の窓口も併設されています。

詳しくは国民健康保険は世帯主に請求される?税金のトラブルを未然に防ぐ裏技!
国民年金保険料が払えないときは免除か猶予の申請を。年金の真髄は老後にあらず!にまとめているので
興味がある方は合わせてご参照ください。[st-card id=800][st-card id=627]

 

 

税金の医療費控除

たまに健康保険の高額療養費と税金の「医療費控除」がごちゃ混ぜで話されていることがあります。

医療費控除は収入から所得税を計算する際に、計算の元となる金額を減らすための控除枠として使われます。

具体的には、所得税計算の元になる金額が200万円未満ならその金額の5%
200万円以上なら一律10万円
支払った医療費の合計から、上記どちらかを差し引いた金額が医療費控除の額になります。

  • 支払った医療費 15万円 - 所得 180万円 × 5% = 15万円 - 9万円 = 医療費控除 6万円
  • 支払った医療費 15万円 - 所得 250万円 → 一律10万円 = 医療費控除 5万円

医療費控除額は実際に返還される金額ではない

[st-kaiwa1]ここで誤解が生まれることがあります。[/st-kaiwa1]
医療費控除はあくまで「所得税の計算の元になる金額を減らす」ものなので
上記の式で計算した金額が手元に戻ってくる訳ではありません。

医療費控除で誤解されることのある説明として
「10万円を超えた医療費は後で戻ってくる」
という表現を聞くことがあります。

そもそも所得税額がゼロの人は、戻ってくる税金自体がありません。
また所得税率が5%程度だと、5万円の医療費控除があったとしても
戻ってくる税金額は2500円になります。

  • 所得 250万円 × 所得税率 5% = 所得税額 125000円
  • (所得 250万円 - 医療費控除 5万円)× 所得税率 5% = 122500円
  • 当初の所得税額 125000円 - 医療費控除後の所得税額 122500円 = 還付される金額 2500円

後から戻ってくるから、と闇雲に医療費を増やすのは得策ではありません。
医療費が高額になった場合の救済措置程度に考えておく方がいいですね。


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ノイ

ノイ

パソコン・インターネット・法律に関係する仕事を経験。非正規で長年働いていたが現在は専業主夫。よくプレイするゲームは原神・スプラトゥーン2。歌うことが好き。

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