事情があって会社を退職するとき、まず健康保険をどうするか考えておくことが大事です。
会社で入っていた健康保険を続けるための手続きは、20日以内に判断しなければなりません。
退職してから考えているとあっという間に申請期間を過ぎてしまうので、この記事で任意継続という言葉だけでも覚えて頂けると幸いです。
目次
健康保険は退職後も任意継続できる
会社を辞めたら国民健康保険・・・と思ってる方が意外に多いです。
実は会社で加入していた健康保険は、退職後2年間は任意で継続できます。
任意継続は保険料の納付が遅れると即終了。
会社勤めの時は給料から天引きされていた健康保険料も、退職後は自分で納付しなければなりません。
口座振替もありますが、残高不足などで引き落としができないと任意継続が即終了してしまいます。
任意継続の保険料が2倍になる理由
[st-kaiwa1]任意継続中の保険料は、会社から天引きされていた金額の2倍になります。[/st-kaiwa1]
健康保険料は毎月支払われる給料の金額に応じて計算されますが、労働者と会社で折半です。
つまり普段会社から天引きされていた金額と同じだけの保険料を、会社が支払っています。
会社を退職すると今まで会社が負担していた分も、労働者が支払う必要があるので、天引きされていた金額の2倍請求がきます。
任意継続中の保険料は変わらない。前納もできる。
会社の健康保険は給料の変動によって保険料が変わりますが、退職した後の任意継続中は次の場合を除いて保険料は変わりません。
- 40歳になって介護保険料が加算される
- 健康保険料が法律で改正される
- 引っ越す(都道府県によって保険料が違う場合がある)
また任意継続の保険料はまとめて前納することができます。
[st-kaiwa1]納め忘れ防止になりますし、4%ほど割引があるのでお得です。[/st-kaiwa1]
国民健康保険は扶養の概念がない
健康保険の任意継続は保険料が2倍になるので、国民健康保険に入った方がお得という考えは間違いではありません。
ただし会社員時代に家族を健康保険の扶養に入れていた場合は、国民健康保険料が高額になる可能性ががあります。
国民健康保険には扶養という概念がないので、国民健康保険に加入する人数に応じて保険料が変動します。
会社を退職した場合の保険料の計算は、市町村の窓口で相談に乗ってもらえます。
実家暮らしの場合は親が世帯主であることが多く、保険料の請求先や減免の判定でトラブルになることもあります。
詳しくは国民健康保険は世帯主に請求される?税金のトラブルを未然に防ぐ!の記事にまとめているので、実家暮らしで会社を退職する際はぜひご一読ください。
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任意継続か国保かはケースバイケース
実家暮らしで親が現役で会社勤めならば、任意継続せずに親の健康保険の扶養に入るという選択肢もあります。
1人暮らしで再就職が未定ならば、あえて国民健康保険に加入して失業による減免(保険料の減額)を受けられることもあります。
パートナーや子どもを扶養に入れていたならば、健康保険の任意継続をする方が出費を抑えられるケースもあると思います。
- 健康保険は2倍の保険料を支払って任意継続できる
- 国民健康保険では扶養はできない
この2点を覚えておくだけでも、会社を退職する際の判断材料になると思うので、ぜひ活用してみてくださいね。
[st-kaiwa1]なお健康保険とセットで考えることが多い厚生年金は、任意で継続することはできません。[/st-kaiwa1]
市町村窓口で国民年金への加入が必要になります。
会社を退職して収入が不安定になり、国民年金保険料の支払いが難しい場合は免除や猶予の相談ができます。
詳しくは国民年金保険料が払えないときは免除か猶予の申請を。年金の真髄は老後にあらず!の記事をご覧ください。
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