会社に勤めている人は、協会けんぽや健康保険組合が管掌する健康保険、
いわゆる「社保(社会保険)」に加入しています。
日本は国民皆保険なので、何かしらの健康保険に加入する義務があります。
社保に加入していない人は、国民健康保険に加入することになります。
では国民健康保険は、一体どのような制度なのでしょうか。
国民健康保険料の算出方法や、誰に請求されるのか解説してみました。
支払いトラブルを未然に防ぐ一助になれば幸いです。
目次
国民健康保険料と国民健康保険税
まちがい探しのような見出しになってしまいましたが
市町村によって国民健康保険は「料」か「税」のどちらかで請求されます。
- 国民健康保険料 2年で時効
- 国民健康保険税 5年で時効
国民健康保険料は納期限から2年間納付がないと、時効によって請求義務が消滅します。
ただし市町村の取り決めで国民健康保険税として「税金」の扱いをすることができます。
税金の時効は5年間で、市町村には差し押さえの権限もあるので
かなり厳しく取り立てがされます。
[st-kaiwa1]支払いが難しいときは、放置せずにお住いの市町村に速やかに相談してくださいね。[/st-kaiwa1]
国民健康保険の金額計算方法
国民健康保険は
世帯割(平等割)、均等割(個人割)、所得割の3つ
もしくは資産割を加えた4つで金額を算出します。
※市町村によって呼称が異なります
- 世帯割(平等割) 世帯ごとに課税される
- 均等割(個人割) 加入者の数により金額が増減する
- 所得割 加入者の所得に応じて課税される
- 資産割 加入者の資産によって課税される
[st-kaiwa1]保険料は市町村によって上限が異なります。[/st-kaiwa1]
不明な点があれば、お住いの市町村ホームページを見るか、直接市町村へ確認してくださいね。
会社に勤めて社保(健康保険)に加入している場合
- 勤めている人の収入で保険料が決まる
- 専業主婦や子どもを扶養に入れられる
- 何人扶養しても保険料は変わらない
これに対して国保(国民健康保険)の場合
- 国保に加入している世帯で保険料を計算する
- 加入者数が増えると保険料も増える
- 扶養の概念はない
国民健康保険は世帯主に課税される
国民健康保険は昭和初期に創設された法律で
世帯ごとに課税する考え方がそのまま現代まで続いています。
そのため保険料の課税は「世帯主」に対しておこなわれます。
しかし現代では、世帯主が会社に勤めて社保に加入しているケースが多々あります。
この場合、世帯主は国民健康保険には加入していません。
国民健康保険に加入していない世帯主のことを「擬制(ぎせい)世帯主」と呼びます。
[st-kaiwa1]世帯主のようなもの、という意味ですね。[/st-kaiwa1]
擬制世帯主の所得は軽減・減免に影響する
所得割を計算するうえで、擬制(ぎせい)世帯主の所得は考慮されません。
ただし保険料を軽減・減免する際に、擬制世帯主に相応の所得があると
軽減・減免の対象外になることがあります。
[st-kaiwa1]世帯主に一定の所得があるなら払ってもらえばいいでしょ、という考え方ですね。[/st-kaiwa1]
世帯主の変更が可能かどうかはケースバイケースなので
保険料の支払いが難しい場合は、お近くの市町村までご相談ください。
世帯主は同じ住所に複数いてもいい(裏技)
国民健康保険(国保)が世帯を基準に考える以上
国保に加入するうちの1人は世帯主になっておくと、後々面倒が少なくて済みます。
[st-kaiwa1]同じ住所に世帯主が何人居ても法律上は問題ありません。[/st-kaiwa1]
生計を別にしているならば、世帯が別ということですから。
まあ世帯割のことがあるので、社保加入者1人、国保加入者が1人居れば
世帯割も必要最小限で済みますね。
トラブルを未然に防ぐために世帯を分離しておく
国民健康保険は世帯ごとに課税されるので
あらかじめ世帯を分けておくことで、トラブルを未然に防ぐことができます。
一度課税されてから世帯を分離するのは、手続きが面倒な場合があるので
課税される前に市町村に早めの相談をしておくと、話がスムーズに進むと思います。
なお呼称が似ている「国民年金保険料」は世帯ごとではなく個人に請求されるので
世帯を分けていても、所得によっては年金免除・猶予の対象外になることがあります。
国民年金保険料の免除・猶予については国民年金保険料が払えないときは免除か猶予の申請を。年金の真髄は老後にあらず!をご覧ください。[st-card id=800]
[st-kaiwa1]最後までお読みいただき、ありがとうございました。[/st-kaiwa1]