平成30年(2018年)度の国民年金保険料は16,340円に決定しました。前年より150円低くなったとはいえ、決して安い金額ではないですよね。
国民年金は老後に受けとるイメージが強いですが、ケガや病気で障害が残った場合や、配偶者が亡くなったとき残された遺族にも支給されることがあります。
ただし保険料を滞納していると、せっかくの障害年金や遺族年金も受けとることができません。
年金は支払いを免除や猶予してもらう申請ができるので、保険料の支払いが厳しいときは市町村の窓口に相談してみてください。
なお保険料は2年から10年さかのぼって納付(追納)することもできます。老後の受けとり金額を増やしたいときは追納も選択肢のひとつですね。
目次
保険料を滞納すると障害年金や遺族年金が受け取れなくなる
国民年金はおもに3種類あります。
- 老齢基礎年金
- 障害基礎年金
- 遺族基礎年金
老齢基礎年金
老後に受けとる年金が老齢基礎年金です。20歳から60歳までの期間で保険料をすべて納めると、年額80万円弱の老齢基礎年金を受けとることができます。
最近制度が変わり、10年間納付すれば少額の年金が受け取れるようになりました。
以前は25年相当の納付期間がないと1円も受けとることができなかったので、個人的には良い改正だと思っています。
[st-kaiwa1]賛否両論ありますが。[/st-kaiwa1]
障害基礎年金
病気やケガで障害が残った場合に支給されることがあるのが障害基礎年金です。障害が認定されれま65歳を待たずして年金が支給されます。
ただし、以下の2つのいずれかを満たす必要があります。
- 障害認定される前までの加入期間で、3分の2以上を納付か免除している
- 障害認定される前1年間に保険料の滞納がない
障害認定される前までの期間で判定されるので、病気やケガで障害が残りそうになってから年金を納付しても間に合いません。
[st-kaiwa1]いつ病気やケガにあうかわからない。[/st-kaiwa1]
だからこそ、納付や免除はあらかじめ申請することが大切です。
遺族基礎年金
老齢基礎年金を受けとるはずだった人が亡くなり、残された遺族に支払われることがあるのが遺族基礎年金です。
「18歳未満の子どもやその子の親」が遺族基礎年金を受けとる対象ですが、障害基礎年金と同じように保険料の納付要件があります。
- 亡くなった人が加入期間の3分の2以上納付か免除していた
- 亡くなる前1年間に保険料の未納がない
遺族基礎年金の場合も保険料はあらかじめ納めておいた方が安心です。
なお老齢基礎年金は10年の納付で受けとれるようになりましたが、遺族基礎年金は保険料を25年以上支払っていないと対象とはなりません。
[st-kaiwa1]年金は制度改正が多くてややこしい。[/st-kaiwa1]
保険料を支払えないときは納付免除か猶予の申請を
保険料を滞納するとデメリットしかありませんね。
滞納が続くと障害年金や遺族年金が受けとれなくなるだけでなく、差し押さえの対象者としてリストアップされます。
支払いが厳しいときは市町村の窓口で免除や猶予の申請ができるので、気軽に相談にいきましょう。
免除や猶予の制度は3つあります。
- 納付免除制度
- 納付猶予制度
- 学生納付特例制度
納付免除制度
納付が免除される割合は4つに分かれます。
- 全額免除
- 4分の3免除
- 半額免除
- 4分の1免除
免除割合に応じて年金額に反映される金額が変わります。
収入が増えて生活に余裕がでてきたときに10年さかのぼって支払う(追納)こともできます。追納したぶんは将来受けとる年金額に反映されます。
なお免除申請は、家全体の収入で免除の対象かが判断されます。
実家で暮らしている子どもの収入が少なくても、世帯主である親の収入が多いと「親に支払い能力がある」と判断されて、免除が認められないこともあります。
[st-kaiwa1]免除が認められない場合は猶予の申請を。[/st-kaiwa1]
納付猶予制度
免除は割合に応じて年金額に反映されますが、猶予は年金額には反映されません。もちろん追納したぶんは反映されます。
年金額に反映されなくとも、障害年金や遺族年金を受けるにあたっての滞納対策にはなりますので、免除が認められないときは猶予の申請をした方がよいです。
なお猶予の対象になるのは以下を満たした場合です。
- 20歳以上50歳未満
- 本人と配偶者の収入が一定以下
学生納付特例制度
国民年金は20歳になると市町村から請求書が届きます。大学に通う20歳だとアルバイト代から年金を支払うのは厳しいですよね。
そこで学生の場合は在学中の納付を猶予する制度があります。サラリーマン並みの高収入でもない限り、たいていは猶予の審査は通過します。
学生納付特例制度も猶予なので、猶予された保険料を追納しない限りは年金額には反映されません。
[st-kaiwa1]就職したら追納する人も。[/st-kaiwa1]
年金を受け取るために免除か猶予の申請を
国民年金は3種類あり、保険料を滞納すると障害年金や遺族年金が受けとれないことがあります。
- 老齢基礎年金
- 障害基礎年金
- 遺族基礎年金
保険料の納付が厳しい場合は、市町村の窓口へ免除や猶予の申請ができます。
- 納付免除制度
- 納付猶予制度
- 学生納付特例制度
年金制度には悲観的な見方も少なからずありますが、確実に言えるのは「払わなかった人はもらえない」ということです。
免除や猶予を知らずに保険料を滞納するのはデメリットしかないので、まずは気軽に市町村の窓口へ相談してみてください。
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